平成25年 厚生年金保険法 問8 肢C

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問8 肢C

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
     

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