平成25年 健康保険法 問6 肢D

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過去問 平成25年 健康保険法 問6 肢D

被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
     

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