平成25年 健康保険法 問6 肢C
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過去問 平成25年 健康保険法 問6 肢C
育児休業等による保険料の免除の規定について、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。
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