平成25年 健康保険法 問5 肢E
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過去問 平成25年 健康保険法 問5 肢E
【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
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