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平成25年 健康保険法 問2 肢C
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過去問
平成25年 健康保険法 問2 肢C
短時間労働者の資格の取扱いについて、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である労働者については、原則として被保険者として取り扱うものである。
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