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平成25年 労働基準法/安衛法 問4 肢E
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過去問
平成25年 労働基準法 問4 肢E
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
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