平成25年 労働基準法/安衛法 問2 肢A

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過去問 平成25年 労働基準法 問2 肢A

使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
     

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