平成25年 労働基準法/安衛法 問1 肢A

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過去問 平成25年 労働基準法 問1 肢A

労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
     

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