平成24年 厚生年金保険法 問8 肢C
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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問8 肢C
実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。また、実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。
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