平成23年 雇用保険法/徴収法 問1 肢C

社労士過去問資料 >  平成23年 >  雇用保険法/徴収法 >  問1 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成23年 雇用保険法 問1 肢C

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は、短時間労働被保険者となる。
     

解説エリア

広告

広告