平成22年 厚生年金保険法 問5

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問5 肢A

障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問5 肢B

障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問5 肢C

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問5 肢D

障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問5 肢E

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
     

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