社労士過去問ランド
ようこそ!ゲストさん
会員登録
ログイン
会員スコア
会員一覧
会員掲示板
一問一答
付箋出題
弱点出題
検索出題
実践テスト
対局テスト
選択式
過去問資料
平成22年 厚生年金保険法 問1 肢B
社労士過去問資料
>
平成22年
>
厚生年金保険法
>
問1
> 肢B(
A
B
C
D
E
)
過去問
平成22年 厚生年金保険法 問1 肢B
報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
解説エリア
広告
社労士過去問【難易度表】
労働基準法
労働安全衛生法
労災保険法
雇用保険法
徴収法
一般常識(労一)
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
一般常識(社一)
広告