平成22年 厚生年金保険法 問1 肢B

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問1 肢B

報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
     

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