平成22年 健康保険法 問3 肢E

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過去問 平成22年 健康保険法 問3 肢E

全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議をしなければならない。
     

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