平成21年 厚生年金保険法 問6 肢B
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過去問 平成21年 厚生年金保険法 問6 肢B
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
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