平成20年 一般常識(労一/社一) 問9 肢B
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問9 肢B
【社会保険労務士法に関して】
社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。
社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。
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