平成19年 一般常識(労一/社一) 問6 肢B
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過去問 平成19年 一般常識(社一) 問6 肢B
【国民健康保険法に関して】
修学のために親元を離れて他の市町村又は特別区に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る。)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。
修学のために親元を離れて他の市町村又は特別区に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る。)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。
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