平成19年 労災保険法/徴収法 問7 肢C

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過去問 平成19年 労災保険法 問7 肢C

労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けたときは、これに係る事業主の報告又は証明の真偽にかかわらず、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
     

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