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平成19年 労災保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問
平成19年 労災保険法 問3 肢C
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。
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