平成19年 労働基準法/安衛法 問10 肢D

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過去問 平成19年 労働安全衛生法 問10 肢D

健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。
     

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