平成18年 雇用保険法/徴収法 問2

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過去問 平成18年 雇用保険法 問2 肢A

満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問2 肢B

雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問2 肢C

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問2 肢D

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
     

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過去問 平成18年 雇用保険法 問2 肢E

雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。
     

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