平成17年 健康保険法 問4

社労士過去問資料 >  平成17年 >  健康保険法 >  問4

過去問 平成17年 健康保険法 問4 肢A

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に対して家族訪問看護療養費が支給される。
     

解説エリア

過去問 平成17年 健康保険法 問4 肢B

指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者1人につき週2日を限度としている。
     

解説エリア

過去問 平成17年 健康保険法 問4 肢C

あんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書または診断書を添付する必要がある。
     

解説エリア

過去問 平成17年 健康保険法 問4 肢D

高額療養費の支給回数は、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合には通算されない。
     

解説エリア

過去問 平成17年 健康保険法 問4 肢E

入院時食事療養費の標準負担額は、原則として、1食について510円であるが、市町村民税の非課税者は、1食につき240円(入院日数が90日を超える者は190円)に減額される。
     

解説エリア

広告

広告