平成16年 雇用保険法/徴収法 問1 肢E

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過去問 平成16年 雇用保険法 問1 肢E

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
     

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